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イ 国際機関との協定による特例
現在、世界には国際連合をはじめ、国際連合関係諸機関(国際労働機関、国際連合食糧農業機関、国際連合教育科学文化機関、国際民間航空機関、国際通貨基金、国際復興開発銀行、世界保健機関、万国郵便連合、国際電気通信連合)、国際復興開発銀行、アジア開発銀行、経済協力開発機構等各種の公的国際機関がある。
これらの機関は、人類の発展と福祉を図るため、世界各国が協定を結んで作り上げた超国家機関ということができ、これらの機関はその基本である「設立協定」やあるいはその待遇について定める「特権免除協定」等により、加盟各国において、法人としての資格と能力が認められているほか、課税上も各種の特権が認められている。
例えば、国際連合及び国際連合関係諸機関についてはすべての直接税が免除されることとされ、そこに働く職員等について支払われた給料及び手当等に対する租税は免除されることとされる。
ウ その他
主なその他の制度としては、日米安保条約との関係における特例があり、以下の協定及びそれにもとづく法律により地方税の特例が定められている。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和35年条約第7号)
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律第119号)
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